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このスレッドを上げてから間が無いのに、何件もの飲酒運転事故が起きていることは残念です。
もっと意識を高めなければならないと思い、飲酒運転の法律や、アルコールについて調べてみました。
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■道路交通法
(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、
酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
(罰則 第一項については第百十七条の二第一号、第百十七条の四第三号)
※自分が飲酒運転をしなくても、運転者に飲酒運転をそそのかしたり、飲酒運転を行うことを認識
しながら車両を貸したり、酒類を提供する行為等があった場合は、飲酒運転の共犯として運転者
と同様に刑事責任を問われることがある。
■酒気帯び運転
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
(呼気1リットル中のアルコール濃度)
0.15mg以上、0.25mg未満 6点 運転免許の停止:30日間
0.25mg以上 13点 運転免許の停止:90日間
■酒酔い運転
検知値には関係なく、言動などから酔っていると判断された場合をいう。
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 25点 運転免許の取り消し(欠格期間2年)
※この処分は一例であり、過去の交通事故や交通違反の前歴等により異なる。
※酒酔いの状態でないことはもちろん、酒気帯びの基準に達していなくても、酒気を帯びて運転
することは道路交通法65条 1項の違反に当たる。
キップは切られなくても、「もう二度としません」という趣旨の誓約書にサインを求められることが
ある。
■酒の種類別アルコール濃度
ビール:5%
ワイン:12%
清酒 :16.5%
ウイスキー(ダブル):40%
■単位時間当たりのアルコール分解速度
体重10Kgあたりアルコール1g/ 時間 なので、体重が70Kgならアルコール分解速度は1時間
あたり7gとなる
例)ビール大瓶1本(633mL)の場合、633 x 0.05=31gのアルコール摂取
完全消失まで 31g÷7g= 4.5時間 を要する
宴会で多くの量を飲んでしまうと、翌朝までにアルコールが消失せず、酒気帯び運転と判定される可能性が大きい。
最近は夜間だけでなく、早朝や昼間も飲酒検問を行っていると聞きます。
「数時間休憩したから」「オレは酒に強いから」という、例外的なことは無いようです。
「飲むなら乗るな 乗るなら飲むな」は基本的なことですが、
「飲酒運転免許剥奪、免許一生取得不可」の運動を展開しましょう!
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