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2世代型エスハイ向け 契約・納車 掲示板

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契約の成立時期
 ひんべえ  - 06/11/8(水) 16:34 -

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   自販連監修の契約書では

 現金販売の場合は注文書が契約成立後はそのまま契約書となる場合が多く、割賦販売の場合は別途割賦販売契約書を作成することになります。 自動車の売買契約における契約の成立時期は特約条項により、「自動車の登録がなされた日」、「お客様の注文により販売店が修理・改造、架装等に着手した日」、もしくは「自動車の引渡(納車)がなされた日」のいずれか早い日となっています。

 申込金の条項はないようですが、特約条項で契約の成立時期が書いてあるので、申込金が契約の成立の構成用件ではないと思いますし、必須ではないと思います。一般的な商習慣から考えると申込金(手付け金は)キャンセル時には帰ってこないことが多いでしょうか。それだけです。ただ、現実的にまだDに車が届いてない段階では契約は成立はしていないと言うことになるので、この件の場合キャンセルしても返金を要求することはできると思います。
 金額が金額だけにやはり、Dもキャンセルが頻発しても困るのでそういう申込金を求めるところもあるのでしょうね。

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そろそろ たいちゃん 06/11/3(金) 18:14
前金 韋駄天翔 06/11/6(月) 22:29
Re:前金 たいちゃん 06/11/8(水) 14:01
前金? shun 06/11/6(月) 23:40
前金 シアン 06/11/7(火) 10:27
前金 ひんべえ 06/11/7(火) 13:02
Re:前金 リンリン 06/11/8(水) 0:05
Re:前金 ちょびっと 06/11/8(水) 10:26
契約の成立時期 ひんべえ 06/11/8(水) 16:34
Re:前金 1941 06/11/8(水) 13:38

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