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▼エステマさん:
>ディーラーから所有者がなぜDになるか説明された内容によると、後々下取りに出した際の手続きが簡単になるからだそうです。(ほんとかうそか分かりませんが)所有者をDにしとけば、使用者の変更のみで澄むからじゃないでしょうか。
それはディーラー側の嘘ですね
所有者をディーラーにしておけばお客はディーラーに無断では勝手に買い替えや売却が出来なくなるので次回の乗り換えのときに商談できやすいと考えているのです
仮に購入者=使用者をA ディーラーをDにして説明します
エスハイをAが現金一括払いで購入して車検証の欄には所有者がD 使用者がAになりました
Aが数年後にエスハイを友人Bに売却しようとしました
その際に名義変更が必要ですが使用者Aは所有者Dに無断で名義変更は出来ません
理由は書類上ではその車の所有権はDにあるからです
所有者と使用者が同一の場合はそれほど問題ありませんが、相違があるときは移転登録(名義変更)に所有権解除等の手間がかかることがあります。
所有者は、道路運送車両法に基づき、クルマの所有者として登録されている方です。
その方の許諾なくしては移転登録はできません。
移転登録するための書類(譲渡書、印鑑証明、委任状等)を所有者から入手しなければなりません。
使用者は、道路運送車両法に基づき、クルマの使用者として登録されている方です。
使用者は、クルマが保安基準に適合するよう管理(定期点検整備の施行等)する義務があります。
また、自動車税等の納税義務が課せられます。
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