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こんにちは
新車購入時に使用中の車両を下取りに出して買い換えた場合、以前は該当年度の支払済の自動車税の取り扱いは以下のようになっていました
売主と買主が同一府県の場合は未経過月分の自動車税は年課税として返却なく、売主と買主が異なる他府県の場合は月課税として未経過月分の自動車税は売主に返金されていました
現在の自動車税の取り扱いは次のようになります
下取りや売却により所有者が変更される場合は年課税として4月1日現在の所有者にその年度分を全額課税されます(途中で所有者が変わっても返金されません)
自動車登録を抹消した場合(ナンバー返納)は月割課税として4月から消滅の月までの月数による課税となり、それ以後の未経過月数の自動車税は返金されます
ディーラーが下取った車両を下取り後に抹消登録した場合は自動車税は返金されますが所有権変更をした場合は返金されません
注意としてはディーラーがいったん所有権を変更した後で抹消登録した場合は変更後の所有権者に自動車税は返金されます
※ディーラーでは所有権をディーラーに移してから高年式車や不人気車の場合はいったん登録抹消して店頭に展示しておき、売れてから再度ナンバー登録することが多いようです(節税)
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