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maverickさん かず@きたきゅうさん 皆さんこんにちは〜
登録No. 20017のアベンツです!
>フロント三角窓の透明部分ではなく黒く縁取りをしている部分がありますが、この部分にセキュリティーと、とあるメーカーのステッカーを貼り付けて入庫しました。(もちろん視界の妨げにならないように黒い部分のみに貼り付け)
>ところが、剥がしてもらわないと違反になるので、出庫できないと言われました。
黒く縁取りをしている部分(接着箇所のマスキング部分?)は
運転者が交通状況を確認する為に必要な視野の範囲以外と解釈されるハズです。
フロント三角窓は無論、フロントガラスであってもその部分は、
刻印やシール貼付が可能ではないでしょうか?
>とにかくフロントガラス(正面、三角窓、運転席、助手席)には何も貼ってはダメとのことでした
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部改正が行われ、
審査事務規程の一部改正で前面ガラスへのはり付けの可否を容易に
判定できる規定の追加がありました。
ドライブレコーダー等の前面ガラスへのはり付け可能範囲の規定の追加もあり、
今までの基準との解釈や見解の相違により混乱しているんだと思います。
>ご存知の方も多いとは思いますが、最近ディーラーで法令遵守の姿勢が非常に強くなっています。
今までは黙認や確認すら出来なかったと思います。
しかし違法行為に対して毅然とした姿勢を明確にしていただけるならば
おおむね皆さん歓迎するのではないでしょうか?
但し現場での的確な判断は要求されますが・・・
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