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     皆さん、こんにちは No.20173のmaverickです。 
 
かず@きたきゅうさん はじめまして 
私も、カローラ系なんですが・・・。 
そうなんですよね!ディーラーや担当者によって、対応がまちまちなのが一番困りましよね。 
 
アベンツさん いつも的確で詳細な解説ありがとうございます。 
>黒く縁取りをしている部分(接着箇所のマスキング部分?)は 
>運転者が交通状況を確認する為に必要な視野の範囲以外と解釈されるハズです。 
>フロント三角窓は無論、フロントガラスであってもその部分は、 
>刻印やシール貼付が可能ではないでしょうか? 
私も、そうだと思い必死に抵抗したんですよ!それにステッカーが独のRe社とBi 
社のWネームのコラボステッカーで貴重なモノで・・・。残念でなりません。 
>しかし違法行為に対して毅然とした姿勢を明確にしていただけるならば 
>おおむね皆さん歓迎するのではないでしょうか? 
>但し現場での的確な判断は要求されますが・・・ 
規制緩和と法令遵守のバランスが現状の問題点では、と思います。 
 
tkyke5さん はじめまして 
>保安基準により盗難防止用ステッカーの貼り付け位置が決められています。 
>前席側面ガラスの開口部下縁から100mm以内、かつ後縁から125mm以内の範囲では 
>貼り付け可能です。 
>フロントガラス(前面ガラス)には貼ることは禁止されています。 
>三角窓を前席側面ガラスの一部と捉えるのであれば貼り付けは不可能と解釈でき 
>ます。 
これですね、ありがとうございます。皆さんも注意しましょう。 
 
これからのカスタムやDIYは、今まで以上に自己責任の上で、慎重に行いましょう。 
わからないことがあったら、アベンツさんをはじめ、みなさんよろしくお願いします。 
ありがとうございました。 
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