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保安基準抵触車、違法改造車輌車は参加できませんについて ぎもん 10/7/8(木) 2:38

Re:保安基準抵触車、違法改造車輌車は参加できません... おせっかい 10/7/19(月) 13:34

Re:保安基準抵触車、違法改造車輌車は参加できませ...
 おせっかい  - 10/7/19(月) 13:34 -

引用なし
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   ▼ぎもんさん:

平成9年の規制緩和以降、いじってあれば違法という状態ではなかったと思います。
ショックアブソーバーなどの指定部品は最低地高等の保安基準を満たせば手続き不要で改造ができます。

ぜひ、そういう指摘をされるのであれば、保安基準を満たした合法な改造についての条件を精査して共有を図ってはいかがでしょうか?

違法改造だと思っていたことが、実は合法であったり、合法だと思っていたことが違法だったり、色々と新たな発見があるでしょう。

ただ、実際には素人にはその判断は難しいのが現状です。
ですので事務局さんのおっしゃる「ディーラーがOKならOK」という判断基準は至極まっとうだと思います。

ディーラーは認証工場または指定工場を持っており、保安基準に満たさない車両を送り出せば取り消し処分を受けることになります。
ですので、多少ばらつきはあるかもしれませんが、基本的に資格を持った整備士が工場の資格を賭けてOKを出しているんですから。
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